塙町議会 2022-11-16 12月08日-01号
第2条の表中、職員の定数を町長の事務部局定数83人を80人に、上下水道事業の事務部局の定数5人を8人と改正するものです。 続きまして、第2条、塙町課設置条例の一部改正でございます。 第2条、課の分掌事務中、生活環境課(1)「水道」を「給水施設等」に改正し、「(2)「農業集落排水に関する事項」及び「(3)下水道に関する事項」を削除し、その後の番号を繰り上げるものでございます。
第2条の表中、職員の定数を町長の事務部局定数83人を80人に、上下水道事業の事務部局の定数5人を8人と改正するものです。 続きまして、第2条、塙町課設置条例の一部改正でございます。 第2条、課の分掌事務中、生活環境課(1)「水道」を「給水施設等」に改正し、「(2)「農業集落排水に関する事項」及び「(3)下水道に関する事項」を削除し、その後の番号を繰り上げるものでございます。
本案は、下水道事業等について、本年4月1日から地方公営企業法の全部適用となることに伴い、下水道事業及び農業集落排水事業に従事する職員が公営企業の事務部局職員となるため、職員定数を改めるとともに、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」の施行に伴う引用条項のずれを整理するものであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
第1、提案理由でありますが、下水道事業については、令和2年4月1日から地方公営企業法の全部適用となることに伴い、下水道事業及び農業集落排水事業に従事する職員が、新たに公営企業の事務部局職員となり、市長の事務部局と公営企業の事務部局の職員定数を改めるとともに、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日に施行され、当該条例においても引用している条項に変更が生じることから、これを改正
下水道事業等について、本年4月1日から地方公営企業法の規定を全部適用することに伴いまして、当該事業に従事する職員が公営企業の事務部局職員となるため、須賀川市職員定数条例の定数の改正と、併せて条項ずれの整理を行うものというふうなことでございまして、改正の内容でございますが、まず1点としましては、条項のずれがありまして、こちらは1枚めくっていただいて、裏面に地方公務員法の改正を掲載しております。
本案は、下水道事業等について、本年4月1日から地方公営企業法の規定を全部適用することに伴い、同事業等に従事する職員が公営企業の事務部局職員となることから、須賀川市職員定数条例の定数の改正及び条項ずれの整理を行うものであり、本年4月1日から施行するものであります。 次に、議案第7号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例であります。
委員が、市長の事務部局の職員定数が減少したことで市政運営に影響しないのかとただしたのに対し、執行部からは、市長の事務部局で所管していた事務の一部が教育委員会の事務部局に移動しており、影響はない。なお、人員配置については、引き続き適正配置に努めたいとの答弁がありました。
この間の全員協議会でもちょっと指摘した水道事業部局ですけれどもまず最初に水道事務部局が0という事になっておりますけれども。私が考えるに企業会計なので、総務課長は村長部局から回すんだというお話でしたけれども。私は企業会計は一般会計とは別なのでそれはそれで必要なのではないのかなと持っているんですけれども。今日の今日では間に合わないと思いますので。総務課長そういう答弁しましたけれども。
改正の内容といたしましては、保育士を確保し、待機児童対策、多様な保育、幼児教育のサービスの充実を図るため、教育委員会の定数を5人増員し、市長事務部局の定数を5人減員するものであり、職員の定数の総数は現行を維持するものであります。 議案第71号 本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。
これにつきましては、本村の職員定数条例は村長の事務部局67人、議会2人、選挙1人、農業委員会1人、教育委員会13人、学校等教育関係20人、水道2人、地域開発4人の合計で110人となっております。 職員数につきましては、平成21年4月1日現在90名おりましたが、退職者36人、新採用9人で、平成30年4月現在63名となっております。
まず、1項目の職員の採用及び配置計画についてですが、須賀川市の職員定数は、市長の事務部局や教育委員会の事務部局など全て含めると、680人となっております。
なかなか伊達市も人がいないので大変かなと思うのですけれども、豊後高田市は2万3,000人なのですけれども、職員が350人ぐらいいるのかな、結構人数が多いので、350人ですね、市長の事務部局350人というので、結構人がいるので、なかなかちょっと行政改革をやっているところで職員の数を増やすというのは難しいところではあるのですが、ある程度の人員がいれば、できないこともないので、それはちょっと将来的にぜひ検討
次に、議案第94号 伊達市職員定数条例の一部を改正する条例については、市長及び農業委員会の事務部局の職員定数の変更と、職員定数除外要件を追加するため、条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第95号 伊達市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正、及び、人事院規則の改正に伴い、条例の一部を改正するものであります。
本市においては、平成27年度の子ども・子育て支援新制度への移行を機に、教育委員会が所管する幼稚園に関する業務を市長事務部局へ移管いたしました。現在は、こどもみらい部において、まさに幼児教育を担う施設である保育所・幼稚園の2つを一元的に対応する体制として構築し、幼児教育の充実に向けて取り組まれていることは御承知のとおりでございます。
◎町民福祉課長(寺島正一君) 現時点におきまして、保健福祉センターのほうに移行する部署につきましては、社会福祉協議会の事務部局が移行する予定でおります。それから、包括支援センターをやはり保健福祉センターのほうに移動する予定でおります。
◎総務部長(荒川正勝君) 平成28年度の組織改正により、文化・スポーツ施策を市長事務部局へ移管し、新設する文化スポーツ室におきましては、文化施策及びスポーツ施策それぞれの専任組織として、文化振興課及びスポーツ振興課を新設することとし、組織体制の強化を図ることとしております。
◆7番(鈴木一徳君) 矢祭町の職員定数条例は、町長の事務部局の職員50人、議会の事務部局の職員1人、教育委員会の事務部局の職員7人、農業委員会の事務部局の職員1人、町立の学校等の職員が16人、計75人となっております。この75人とする根拠は何を根拠にどこからどのような方法で算出したか伺います。 ○議長(菊池清文君) 町長。
文化施策及びスポーツ施策を、今回、特例条例まで制定して市長事務部局で担当することとしており、これには市長の並々ならぬ強い意思のあらわれと感じていますが、文化・スポーツ施策を市長の手元で行うことで、どのような点で、これまで以上に施策の推進が図られると考えているのか伺います。
企業庁の事務部局の職員100人を、企業庁の事務部局の職員120人とする改正であり、平成27年5月1日から施工するという専決の内容でございました。 付け加えまして、旧小野町総合病院解体工事発注概要の案が説明ありました。RC5階建て病院棟8,950平米、医師住宅530平米、付属建物、工作物。発注方法、制限付き一般競争入札。27年度中に行うということでございました。工期は7カ月、工事費は約3億円。
また、総合教育会議の運営に当たりましては、来年度に新設する地域創生課が同会議の事務局を担うとともに、大綱に規定する内容に関する市長事務部局と教育委員会事務局のそれぞれの担当部局が相互に十分に連携を図りながら、策定に向けた具体の事務を進めることとしています。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目、総合的な施策の大綱の策定時期の目安はいつ頃かお尋ねします。
◎総務部長(石井和一君) 市職員定数条例に規定する職員の定数につきましては、職員の上限として設定しているものでありますが、平成26年4月1日現在の条例定数と職員数を比較いたしますと、市長事務部局で289人、教育委員会事務部局で71人、水道事業で44人、病院事業で330人の差が生じているところであります。